当院は総合治療を行っていますので、必要に応じて鍼灸・マッサージ及び変形徒手矯正術・理学療法・運動療法を合わせて施術いたします。
料金は保険での自己負担額に加算させて頂きます。
尚、加算の結果は最高額においても、3,000円を越すことはありません。
あん摩・マッサージ・指圧師が行う施術についての療養費の額は、平成18年6月1日以降は次の基準により決定することとなっている。
(1)マッサージを行った場合 1局所につき250円
(2)温罨法を併施した場合 1回につき70円加算
※ 温罨法と併せて、施術効果を促進するため、あん摩・マッサージの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合にあっては、100円とする。
(3)変形徒手矯正施術を行った場合 1肢につき530円
(4)往療料 1,870円
※ 往療距離が片道2キロメートルを越え8キロメートルまでの場合については、2キロメートル又はその端数を増すごとに、所定金額に800円加算し、片道8キロメートルを越えた場合については、一律2,400円を加算する。
※ 片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。
はり師、きゅう師の施術料金の算定は、平成18年6月1日から次の基準により取り扱われている。
(1)施術料金について
a.1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1回につき1,190円(初回のみ2,330円)
※ はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、はり・きゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気針又は電気温灸器を使用した場合にあっては、1回につき1,220円(初回のみ2,360円)とする。
b.往療料 1,870円
※ 往療距離が片道2キロメートルを越え8キロメートルまでの場合については、2キロメートル又はその端数を増すごとに、所定金額に800円加算し、片道8キロメートルを越えた場合については、一律2,400円を加算する。
※ 片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。
c.施術回数
同意期間内において、施術に必要な回数が支給できることとされている。